カセ コウキ
  加瀬 幸喜   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  集合物譲渡担保と損害保険金
■ 概要
  最高裁平成22年12月2日決定は、集合物譲渡担保権者が損害保険金請求権に対して物上代位権を行使することを認めたが、本評釈では、保険契約法理および担保法理に基づいて、上記決定に疑問を提示する。そして、1個の火災保険契約において、譲渡担保権者および譲渡担保設定者が被保険者として保険金を取得する可能性を考察する。
  単著   法律のひろば   (株)ぎょうせい   65(5),52頁   2012/05


Copyright(C) 2011 Daito Bunka University, All rights reserved.