タカサワ シュウイチ
  髙沢 修一   経営学部 経営学科   教授
■ 標題
  酒税法第7条及び第9条の憲法適合性
■ 概要
  明治期の「酒税」は、「地租」と共に明治政府の財政を支える重要な財源であり、明治32(1899)年には、国税収入の約42%を占めている。その後、酒税収入は減少傾向を示し、平成25(2013)年度の酒税収入額は、国税収入の約2.9%に当たる1兆3,470億円にまで減少した。しかし、約1兆円の歳入を確実に見込める「酒税」に対する評価は、依然として高く恒常的な酒税収入の確保と国民生活の保健衛生の保全を目的として、自己消費目的の酒類製造の禁止と種類販売の免許制が導入されている。ただし、酒税法第7条及び第9条に対しては、憲法適合性の面で批判的な見解も存在し、(ⅰ)自己消費目的の種類製造の禁止を巡る合憲性と、(ⅱ)酒類販売の免許制を巡る合憲性が争点となった。そのため、本稿では、酒税法第7条及び第9条の憲法適合性を検証するために、①最高裁平成元(1989)年12月14日第1小法廷判決と、②最高裁平成4(1992)年12月15日判決に基づいて酒税法第7条及び第9条の憲法適合性について判例研究したのである。
  単著   経営論集   大東文化大学経営学会   (28・29),121-133頁   2015/03


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