タカサワ シュウイチ
  髙沢 修一   経営学部 経営学科   教授
■ 標題
  受益者連続型信託における問題点の検討 ~財産税務会計からのアプローチ~
■ 概要
  平成18(2006)年12月15日、信託法の改正案が可決成立し、同年12月15日に公布された。この改正案は、事業承継において信託制度を活用できる可能性を拡大させた。例えば、旧法においては存在していなかった後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託(以下、「受益者連続型信託」とする)が、改正信託法91条により容認された。受益者連続型信託とは、委託者が受益者の承継の順位を自らの意思により定めることができる制度のことである。しかし、受益者連続型信託は、税務会計上の問題点も有している。例えば、受益者連続型信託を用いた場合と負担付遺贈の場合とでは、同様の経済的効果を期待することができるのにもかかわらず、前者における相続税の納税負担が二回であるのに対して、後者における相続税の納税負担が一回であるというように課税上の権衡が保たれていない。この他、受益者連続型信託は、遺留分における問題点も指摘できる。よって、本論文においては、事業承継を前提とした受益者連続型信託における問題点について財産税務会計の視点から論究した。なお、本論文は、日本会計研究学会第67回全国大会(2008年9月9日)における報告内容をまとめたものである。
  単著   會計   森山書店   第174巻(第6号),115-128頁   2008/12


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