ヤマモト ヒロコ
  山本 裕子   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  「事業者団体による非構成事業者の排除」
■ 概要
  事業者団体が製品の安全性の確保を目的とする自主基準を制定し、この基準に適合しない非構成事業者の製品について、問屋および小売店に間接の取引拒絶をさせたことに対して独禁法8条1項1号が初めて適用された事案の判例評釈である。本件判旨では、「公共の利益に反して」という文言を欠く8条を適用しているにも関わらず、実質的にこの要件を付加していることを指摘する。さらに、判旨は具体的な違法性判断基準を示すに至らないこと、同法8条の昭和28年改正の経緯等を併せ考えると、本件判旨が8条に「公共の利益に反して」という要件を付加して実質的に縮小解釈を図ることに疑問を呈する。
  単著   『ジュリスト』1181号 96-99頁   (1181),96-99頁   2000/07


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