モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  大分県職員野球観戦等旅費返還請求事件最高裁判所判決(111~113頁)
■ 概要
  最高裁判所第一小法廷平成17年3月10日判決の評釈を中心的内容とするものである。全国各地で同種の事件が争われたが、同判決は最高裁判所第二小法廷平成15年1月17日判決に続くものであり、損害賠償責任、不当利得返還義務のいずれも認められなかったものの、職務命令を違法と判断している。後者については妥当であるが、前者については他の同種または類似の事案に関する判決などを参照し、疑問を述べる。
  単著   法令解説資料総覧第283号      2005/08


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