モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  旭川市介護保険条例(第二次)訴訟最高裁判決(30~37頁)
■ 概要
  最高裁判所第三小法廷平成18年3月28日判決の評釈を中心的内容とするものであり、同判決の判旨は勿論、同判決および最高裁判所大法廷平成18年3月1日判決を支持する見解を分析し、憲法第25条および第14条の解釈、および立法裁量の統制の観点から大きな問題を残すことなどを指摘し、批判する。また、介護保険条例に関しても賦課要件法定主義(課税要件法定主義の趣旨)が妥当すべきであり、検証を経てその点を看過した判決を批判する。旭川市介護保険条例(第二次)訴訟最高裁判決に関する評釈は他にもいくつか存在するが、憲法第84条との関連を詳細に検討し、論ずるものは、(管見の限りではあるが)本論文以外には存在しない。
  単著   会計と監査第59巻第2号(2008年2月号)      2008/02


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