モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  ストックアワードの行使による経済的利益が給与所得と認定された事例(頁)
■ 概要
  本論文は、大阪高等裁判所平成20年12月19日判決(判例集未登載)の評釈を中心とするものである(最高裁判所も平成21年5月26日に上告不受理の決定を下したが、本論文では評釈の対象としていない)。 ストックアワードは、従業員等へのインセンティヴとなるという点からストックオプションとの多くの類似性または共通性を有するが、無償で権利が付与される点が異なる。上記判決においては、①本件アワードに係る経済的利益の課税時期(年度帰属)、②本件アワードに係る経済的利益の所得の区分、および③Xに国税通則法65条4項にいう「正当な利益」が認められるか、の3点が争点となった。本論文においては、①に関して所得税法36条1項の解釈にまつわる所見解を概観し、②に関して、上記判決が給与所得と解したことについて若干の疑問を述べ、③については国税通則法65条4項にいう「正当な利益」が認められうるのではないかと述べている。
  単著   速報判例解説   日本評論社   (6),319~323頁   2010/04


Copyright(C) 2011 Daito Bunka University, All rights reserved.