モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  社団たる医療法人の出資持分の評価について、相続税法9条にいう「著しく低い価額の対価」に該当しないとされた事例(249~252頁)
■ 概要
  本論文は東京高等裁判所平成20年3月27日判決(判例集未登載)の解説・評釈を中心とするものである。現在の医療法は出資持分のある医療法人を設立することを認めていないが、平成18年改正前は認めており、上記判決は出資持分の定めのある医療法人の持分の譲受に関して贈与税決定処分等を取り消したものである。直接の論点は原告らの出資について相続税法9条が適用されるか否かであるが、実質的な争点は出資持分を財産評価基本通達により評価することの妥当性、および本件出資持分の評価方法である。そのため、本論文においては相続税法22条にいう「時価」の意味、財産基本評価通達の位置づけを検討した後、出資持分の定めのある医療法人の出資持分の評価に関し、上記判決の妥当性などを検証する。
  単著   法学セミナー増刊・速報判例解説Vol.4(速報判例解説編集委員会編)   日本評論社      2009/04


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