モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  租税特別措置法附則27条による同法31条の遡及適用が違憲無効と判断された事例
■ 概要
  租税特別措置法平成16年附則第27条は平成16年4月1日に施行されたが、損益通算に関する原則を規定する所得税法第69条に対する特例を定める租税特別措置法第31条を平成16年1月1日に遡及して適用する旨を定めるため、資産の譲渡に関して損益通算ができなくなったとして何件かの訴訟が争われた事例が存在する。 本論文は、上記の遡及適用が違憲であると判示した福岡地方裁判所平成20年1月29日判決を中心とし、東京地方裁判所平成20年2月14日判決と比較をしたうえで、租税法規不遡及の原則について解説ないし検討を行ったもの
  単著   法学セミナー増刊・速報判例解説Vo.l. 3(速報判例解説編集委員会編、日本評論社)287~290頁      2008/10


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