モリ トシキ
  森 稔樹   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  堺市固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件(32~36頁)
■ 概要
  本論文は、大阪地方裁判所平成20年2月29日判決(判例タイムズ1281号193頁掲載)の評釈を中心とする。この判決は、地方税法第348条第2項第6号、および同第408条の解釈に関する判断を示すものであり、本論文においてもそれらの判断を検討する。とくに、同第348条第2項第6号については、有償説と非有償説との対立に言及し、判旨の妥当性を検討する。
  単著   全国会計職員協会発行 会計と監査第160巻第13号(2009年12月号)      2009/12


Copyright(C) 2011 Daito Bunka University, All rights reserved.