ヒロエ ノリコ
  廣江 倫子   国際関係学部 国際文化学科   准教授
■ 標題
  「国家機密と香港-香港基本法23条の立法化を中心に-」
■ 概要
  1997年の香港返還以降も、「一国両制(一国家二制度)」が実施され、香港の「従来の法は……保留される」とされた。したがって、香港法は、国家機密関連を含む国家安全の法は、中国法とは一線を画した従来の内容を保ってきた。しかし、国家安全の分野に限っては、香港特別行政区基本法(以下、基本法と称する)23条は国家機密窃取を禁止する法律を香港特別行政区自らが制定しなければならない、として返還後香港自ら新たに国家安全関連の法を制定すべきことを義務付けている。それが基本法23条の立法化である。本稿は基本法23条が予定する範囲のうち、特に国家機密の窃取に焦点を当てる。具体的には、国家機密に関する香港法を明確にしたうえで、基本法23条立法が導入しようとした「国家機密の窃取」を詳説し、その問題点を明らかにした。(70-83頁)
  単著   『社会体制と法』   (9),70-83頁   2008/06


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