ヒロエ ノリコ
  廣江 倫子   国際関係学部 国際文化学科   准教授
■ 標題
  「香港基本法第23条立法化における外国政治団体との関係樹立の禁止-香港特別行政区基本法第23条の実施に関する諮問文書および国家安全条例草案の検討を中心に-」
■ 概要
  香港特別行政区基本法(以下、基本法と称する)23条が立法化を義務付ける犯罪類型は、反逆、分裂、反乱扇動、転覆、国家機密窃取ならびに外国政治組織および団体(以下、外国政治団体と称する)の活動および関係樹立である。このうち、外国政治団体に関しては、①「外国の政治的組織または団体の香港特別行政区における政治活動を禁止」する、という外国政治団体の香港の活動を禁止する内容と、②「香港特別行政区の政治的組織または団体の、外国の政治的組織または団体との関係樹立を禁止」する、という外国政治団体と香港政治団体との関係樹立を禁止する内容がある。特に問題となったのは後者の内容である。というのも、基本法23条の立法化にあたり、香港政府は、「外国政治団体」の中に、(ア)「大陸において国家安全の見地から禁止されている団体」を含め、(イ)それと関係を持つ香港の団体を香港で禁止すること、を提案したからである。そこで本稿は基本法23条の実施について、香港政府が発表した諮問文書および条例草案における外国政治団体に関する提案の検討を行った。具体的には、香港政府の諮問文書と条例草案が目指す外国政治団体の規制の枠組みとはどのようなものか、香港ではどのような点が問題視されたのかを明らかにすることを狙いとするものである。(49-69頁)
  単著   『社会体制と法』第10号   10,49-69頁   2009/06


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