ホリカワ シンイチ
  堀川 信一   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  オーストリア法における暴利行為論の成立
■ 概要
  民法90条の一類型として従来認められてきた暴利行為論については、ドイツ民法典138条2項がその母法であるとされている。従来の研究では、どのような議論を経て、ドイツ民法典138条2項に現在のような主観的要件と客観的要件を持つ規定が置かれたのか明確にされてこなかった。本稿では、ドイツ民法典138条2項のベースとなったオーストリア一般暴利法(1881年)の成立過程を検討し、現在の暴利行為要件の見直しを図る際の基礎を示したい。
  単著   『社会の多様化と私法の展開ー小野秀誠先生古稀記念論文集ー』   法律文化社      2024/03


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