ヤマモト ヒロユキ
  山本 紘之   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  組織活動における過失責任の所在について
■ 概要
  共同作業における刑法上の過失責任の追及のあり方について、ドイツの刑事判例を題材に検討した。とりわけ、二次的な責任しか負わない者が、例外的とはいえ過失責任を問われうる根拠を探るものであり、一次的責任者の任務懈怠が明らかな場合は、法益はもはや二次的責任者に依存していると言えることを理由に、近時の日独の刑事判例を根拠づけている。
  単著   大東法学   21(1),33-64頁   2011/11


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