ハギワラ モトヒロ
  萩原 基裕   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  追完請求権の射程と買主の救済に関する一考察―契約不適合のある物の取付事例を素材として―
■ 概要
  本稿は562条の追完請求権について、契約不適合のある物の買主が契約不適合に気付かずに別の物に不適合のある物を取り付けてしまったのちに、追完請求権を行使する場合、その取外しやそれに要する費用をいかにして売主に負担させることができるのかについて検討した。562条で売買契約の目的物に契約不適合がある場合に修補や代替物の引渡しなどの追完ができるとしているが、契約不適合のある物が取り付けられてしまった場合の取付けや、追完によって引き渡される契約不適合のない物を再度取り付けるという行為まで売主に追完の枠内で請求できるか、さらには取外しなどを買主自身が行った場合にそれに要した費用を売主に請求できるかは不明である。そこで本稿ではこの問題を解決するために、この種の問題がすでに生じていたドイツ民法の経験を参考に検討を試みた。
  単著   大東法学   大東文化大学法学部法政学会   31(1),71-131頁   2021/11


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