ハギワラ モトヒロ
  萩原 基裕   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  追完請求権の制度的意義
■ 概要
  本稿は、改正民法562条において新たに導入される追完請求権の位置づけをその制度的な意義から検討することを試みたものである。本稿では、2002年の債務法改正に伴って追完請求権に相当する追履行請求権をすでに導入していたドイツ民法の知見を参考にし、ドイツ民法では追完請求権が他の法的救済に優先して行使されるべき法的救済として、条文においても手当てがなされていること、そして追完請求権という法的救済が、債権者と債務者双方の契約利益に配慮できる法的救済であることが認識されている。そのことから、日本民法における追完請求権に関しても、他の法的急さに比して当事者双方の契約利益の実現のためにより望ましい法的救済であるとして、他の法的救済、特に損害賠償に優先して行使されるべき法的救済であるとの結論に至った。
  単著   大東法学   大東文化大学法政学会   28(1),43-71頁   2018/11


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