ハギワラ モトヒロ
  萩原 基裕   法学部 法律学科   教授
■ 標題
  解除の可否をめぐる軽微な債務不履行と売主の悪意との関係について : BGB323条5項2文をめぐる議論を参考に
■ 概要
  ドイツ民法典323条5項2文では、債務者の義務違反や目的物の瑕疵の程度が軽微である場合、債権者は解除権を行使できないと規定されている。この規定をめぐり、判例では義務違反の程度が軽微であっても、債務者に故意による義務違反や瑕疵に対する悪意がある場合には解除権の行使を認めてきた。しかし学説ではこの扱いに対して異論も強い。わが国の改正民法でも、解除の規定に同趣旨の条文が設けられることになっていることから、ドイツ民法の議論状況の整理検討を試みた。
  単著   大東法学   大東文化大学法政学会   26(2),73-96頁   2017/03


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